会員規則
会員規則
(総則)
第1条 一般社団法人PL研究学会(以下「本学会」という。)の会員に関する事項は
本学会定款第2章に定めるもののほか、本規則において定めるところによる。
(会員の種別)
第2条 本学会は、本学会定款第6条第1号から第4号に定めるとおり、正会員、準会
員、特別会員及び賛助会員を置く。
(入会資格)
第3条 会員の入会資格は、次のとおりとする。
(1)本学会の目的に賛同するもの
(2)本学会の定款その他本学会が定める規則に同意するもの
(3)過去に本学会より除名されたことがないもの。ただし、除名の事由が治癒され
た場合には、再入会を認めることがある。
(4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
暴力団準構成員、暴力団関係企業及び社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる
もの(以下「反社会的勢力」という。)でないもの
(5)次項に掲げる保証事項に同意するもの
2 会員は、本学会に対し、会員期間中、次に掲げる事項を保証するものとする。
(1)直接又は間接を問わず、反社会的勢力に与しないこと
(2)本学会の名誉若しくは信用を害し、又は本学会の活動及び目的を妨害する行為を
行わないこと
(3)その他前各号に準ずる行為を行わないこと
3 会員が、入会資格を偽り、又は本条に違反することが判明した場合には、本学会
定款第11条第7号に基づき、その会員資格を喪失する。
(入会手続)
第4条 本学会の正会員、準会員及び賛助会員となろうとするもの(以下「入会申込者」
という。)は、別に定める入会申込書に必要事項を記入した上、本学会の事務局
宛に提出するものとする。
2 入会申込みにあたり、正会員及び準会員になろうとするものは、正会員又は特別
会員1名以上の推薦を、賛助会員になろうとするものは、理事1名以上の推薦を
それぞれ要するものとする。
3 代表理事は、第1項の入会申込書の提出があった場合には、入会申込者の本学会
への入会の可否を審査する。
4 理事会は、前項の審査の結果に異議がある場合には、当該審査結果にかかわらず
その決議によって、当該入会申込者の入会を認め、又はこれを取り消すことがで
きる。ただし、当該決議は、前項の審査がなされた日から3か月以内に行わなけ
ればならない。
5 第3項の審査又は前項の決議により入会が承認されたときは、代表理事は、当
該入会申込者に対し、速やかにその旨を通知する。入会が承認されなかった場合
も、同様とする。
6 特別会員については、本学会の設立に参与した発起人のほか、本学会に特別の
貢献をしたもののうち、理事1名以上の推薦により、総会の決議承認をもって資
格を付与する。
(会員資格の発生日)
第5条 会員の資格は、第7条所定の会費の納入をもって、入会が承認された日(以下
「入会承認日」という。)に遡って発生する。
2 前条第4号の定めにより入会が取り消されたものは、入会承認日に遡って会員資
格を喪失し、既に納入済みの会費は、利息を付けずに返還する。
(会員種別の切り替え)
第6条 準会員が学生の身分を喪失した場合には、その喪失時の翌事業年度の6月1日よ
り自動的に正会員に切り替わるものとする。
2 正会員が準会員の資格要件を満たした場合には、事務局への届出をもって準会員
に切り替えることができる。
3 正会員又は準会員が第4条第6項の総会決議及び承認を受けた場合は、その承認
時をもって特別会員に切り替わるものとする。
4 前2項の会員の切り替え時の事業年度における会費については、切り替え前の会
員種別を基準とし、既に納入済みの会費は返還しない。ただし、当事業年度の
6月末日までに切り替わった場合は、切り替え後の会員種別を基準とする。
(会費)
第7条 本学会の会員は、会員区分に従い、それぞれ次の会費を納入しなければならな
い。ただし、前条第3項により特別会員に切り替わった者の入会金は免除する。
(1)正会員 入会金 なし 年会費 1万円
(2)準会員 入会金 なし 年会費 5000円
(3)特別会員 入会金 1万円 年会費 なし
(4)賛助会員 入会金 なし 年会費 5万円
2 年会費の納入は一括年払いとし、毎年、本学会の事業年度の開始月の6月末日ま
でに、当事業年度分を、本学会が指定する口座に振り込む方法により納入するも
のとする。ただし、振込手数料等は各会員の負担とする。
3 入会初年度の年会費又は入会金の納入については、入会承認日から1か月以内に
当事業年度分を一括して、前項の方法により納入するものとする。ただし、入会
承認日が3月以降の場合は、当事業年度分の年会費を半額とする。
(会員名簿)
第8条 本学会は、会員区分毎に会員名簿を作成し、これを管理する。
2 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、事務局宛に速やかに届
け出るものとする。
(会員の義務)
第9条 会員は、本学会に対し、次の義務を負う。
(1)会費を所定の期日までに納入すること
(2)本学会の定款その他本学会が定める規則を遵守すること
(3)本学会が秘密として指定した情報を知覚した場合、それを公開又は漏洩しない
こと
(補則)
第10条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
付 則
本規則は、本学会の設立の日から施行する。
H27.4.8