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会員規則

会員規則

(総則)
第1条 一般社団法人PL研究学会(以下「本学会」という。)の会員に関する事項は
    本学会定款第2章に定めるもののほか、本規則において定めるところによる。

(会員の種別)
第2条 本学会は、本学会定款第6条第1号から第4号に定めるとおり、正会員、準会
    員、特別会員及び賛助会員を置く。

(入会資格)
第3条 会員の入会資格は、次のとおりとする。
 (1)本学会の目的に賛同するもの
 (2)本学会の定款その他本学会が定める規則に同意するもの
 (3)過去に本学会より除名されたことがないもの。ただし、除名の事由が治癒され
    た場合には、再入会を認めることがある。
 (4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
    暴力団準構成員、暴力団関係企業及び社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる
    もの(以下「反社会的勢力」という。)でないもの
 (5)次項に掲げる保証事項に同意するもの

  2 会員は、本学会に対し、会員期間中、次に掲げる事項を保証するものとする。
 (1)直接又は間接を問わず、反社会的勢力に与しないこと
 (2)本学会の名誉若しくは信用を害し、又は本学会の活動及び目的を妨害する行為を
    行わないこと
 (3)その他前各号に準ずる行為を行わないこと

  3 会員が、入会資格を偽り、又は本条に違反することが判明した場合には、本学会
    定款第11条第7号に基づき、その会員資格を喪失する。

(入会手続)
第4条 本学会の正会員、準会員及び賛助会員となろうとするもの(以下「入会申込者」
    という。)は、別に定める入会申込書に必要事項を記入した上、本学会の事務局
    宛に提出するものとする。

  2 入会申込みにあたり、正会員及び準会員になろうとするものは、正会員又は特別
    会員1名以上の推薦を、賛助会員になろうとするものは、理事1名以上の推薦を
    それぞれ要するものとする。

  3 代表理事は、第1項の入会申込書の提出があった場合には、入会申込者の本学会
    への入会の可否を審査する。

  4 理事会は、前項の審査の結果に異議がある場合には、当該審査結果にかかわらず
    その決議によって、当該入会申込者の入会を認め、又はこれを取り消すことがで
    きる。ただし、当該決議は、前項の審査がなされた日から3か月以内に行わなけ
    ればならない。

  5 第3項の審査又は前項の決議により入会が承認されたときは、代表理事は、当
    該入会申込者に対し、速やかにその旨を通知する。入会が承認されなかった場合
    も、同様とする。

  6 特別会員については、本学会の設立に参与した発起人のほか、本学会に特別の
    貢献をしたもののうち、理事1名以上の推薦により、総会の決議承認をもって資
    格を付与する。

(会員資格の発生日)
第5条 会員の資格は、第7条所定の会費の納入をもって、入会が承認された日(以下
    「入会承認日」という。)に遡って発生する。

  2 前条第4号の定めにより入会が取り消されたものは、入会承認日に遡って会員資
    格を喪失し、既に納入済みの会費は、利息を付けずに返還する。

(会員種別の切り替え)
第6条 準会員が学生の身分を喪失した場合には、その喪失時の翌事業年度の6月1日よ
    り自動的に正会員に切り替わるものとする。

  2 正会員が準会員の資格要件を満たした場合には、事務局への届出をもって準会員
    に切り替えることができる。

  3 正会員又は準会員が第4条第6項の総会決議及び承認を受けた場合は、その承認
    時をもって特別会員に切り替わるものとする。

  4 前2項の会員の切り替え時の事業年度における会費については、切り替え前の会
    員種別を基準とし、既に納入済みの会費は返還しない。ただし、当事業年度の
    6月末日までに切り替わった場合は、切り替え後の会員種別を基準とする。

(会費)
第7条 本学会の会員は、会員区分に従い、それぞれ次の会費を納入しなければならな
    い。ただし、前条第3項により特別会員に切り替わった者の入会金は免除する。
 (1)正会員   入会金  なし  年会費   1万円
 (2)準会員   入会金  なし  年会費 5000円
 (3)特別会員  入会金 1万円  年会費    なし
 (4)賛助会員  入会金  なし  年会費   5万円

  2 年会費の納入は一括年払いとし、毎年、本学会の事業年度の開始月の6月末日ま
    でに、当事業年度分を、本学会が指定する口座に振り込む方法により納入するも
    のとする。ただし、振込手数料等は各会員の負担とする。

  3 入会初年度の年会費又は入会金の納入については、入会承認日から1か月以内に
    当事業年度分を一括して、前項の方法により納入するものとする。ただし、入会
    承認日が3月以降の場合は、当事業年度分の年会費を半額とする。

(会員名簿)
第8条 本学会は、会員区分毎に会員名簿を作成し、これを管理する。

  2 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、事務局宛に速やかに届
    け出るものとする。

(会員の義務)
第9条 会員は、本学会に対し、次の義務を負う。
 (1)会費を所定の期日までに納入すること
 (2)本学会の定款その他本学会が定める規則を遵守すること
 (3)本学会が秘密として指定した情報を知覚した場合、それを公開又は漏洩しない
    こと

(補則)
第10条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。

付 則
 本規則は、本学会の設立の日から施行する。

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